第18回 骨董品にも相続税がかかるんです

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キーパーズ有限会社
代表取締役
宅地建物取引士
吉田太一 さん

2002年、日本初の遺品整理専門会社キーパーズを設立。年間1600件以上の遺品整理に携わるほか、スムーズな相続を実現するための不動産をはじめとした各種手続き、リサイクルなどあらゆる相談に応じている。さだまさし原作の映画「アントキノイノチ」のモデルとしても知られる。日本ペンクラブ会員。

 相続税が掛かる資産には、土地や建物、現金預金などの総資産などは皆さんご存じだと思いますが、実はそれ以外にも相続税の掛かる対象があるのはご存じですか?

 厳密にいえば、故人が購入した家財道具までが故人の財産なので、お茶碗や、枕に対しても相続税が掛かる対象となります。ですが一般的には減価償却して考えると価値はゼロですので、税金はかからないとなります。もちろん購入希望者もいません。しかし、ブランド品や貴金属、骨董品、有名人の遺品などプレミアが付いているものの場合は価値があり、高額で転売できるものなので遺品であっても課税対象となるのです。当然といえば当然ですよね。但し、税務署もそのブランド品が故人が買って所有していた物か、遺族の物かを一軒一軒確認することはありませんので、地域でも有名な資産家であったり、故人が大きな会社の経営者であった場合などを除き細かく調べに来ることはないでしょう。

 私も経験がありますが、都内でビルを30棟ほど所有していた方の場合は、亡くなる前から税務署もある程度の資産状況を把握していることも多いそうです。資産家の相続遺産は、数十億単位になることも多分にあるので、遺族が意図的に相続税対策を行っていないかは常に目を光らせているようです。壺や掛け軸、一つでも一千万円以上するものもあるのですが、その場合は鑑定人を訪問されて、現状に見合った実勢価格を決めて課税するそうです。一般的には、このような心配や対策の必要な人は少なく、あまり気にしないでもいいかもしれません。

 しかし、一時期は仏壇に供える仏具を純金で作って脱税しようとして捕まった人もいました。仏壇や仏具、位牌、墓地、墓石などは、「祭祀財産」といって、極端に高額な特殊の物を除いては、相続税の課税対象となるので純金の鈴(りん)などがよく売れたそうです。なぜ、バレてしまって脱税を指摘されたのでしょうか?

 普通は税務署が、一般の家に訪問して仏具まで確認に来ることはありません。実は、仏壇を引き取ることとなった祭祀者である長男が、調子に乗って純金の鈴のことを他の相続人に言ってしまったからなのです。もともと遺産分割会議が不調に終わって不満を持っていた相続人が、税務署に告げ口をしたのです。鈴といっても、少し大きなものになると2キロや3キロになりますから、純金の3キロの現在の価格は、1gあたり6,000円くらいが相場なので、3,000gの場合、1,800万円もの相続財産となりますので、それは税務署も黙っていませんよね。

 ともあれ、常識や法律の範囲の相続税対策は必要ですが、直前や亡くなってからすぐに慌てて行うとすぐに目を付けられますので注意してくださいね。

遺品整理や残置物の撤去

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